
ゴルフ場利用約款
(約款の適用)
第1条
当ゴルフ場を利用される方は、会員・非会員を問わず快適で安全なプレーをお楽しみいただくため、当クラブ会則及び規則等によるほか、本約款に従ってご利用できます。
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(利用契約の成立)
第2条
当ゴルフ場でプレーされる方は、プレー当日フロントに於いて本約款を確認のうえ所定の署名簿に署名を頂くことにより、当ゴルフ場は署名者の施設ご利用をお引受することになります。
お帰りの際に、グリーンフィー・キャディフィーその他諸経費を精算させて頂きます。
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(利用の申込み)
第3条
プレーの申込みは、原則としてプレー日2ヶ月前の同日(土日祭日については1ヶ月前の同日)からプレー前日迄の間に、会員が予約者(複数の場合はその人数と責任ある代表者名及び会員名)、予約日及びスタート希望時刻を明示して、電話で予約係にお申込み下さい。キャンセルの場合の違約手続きについては当ゴルフ場の案内等に従って頂きます。
なお、プレーの申込み詳細は当ゴルフ場の規則に従って頂きます。
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(利用及び利用継続の拒絶)
第4条
下記の事項に該当する場合施設の利用並びに利用の継続をお断りする事があります。
- 満員スタートで時間に余裕の無い時。
- 非会員については、会員の同伴または紹介が無い時。
- 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズする時。
- プレーヤーが飲酒により泥酔している時。
- 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があった時。
- その他本約款に違反した場合並びに当クラブの施設を利用されることが好ましくない事由がある場合。
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(休場日・開場時間)
第5条
当ゴルフ場の各施設の休場日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによります。
但し、臨時的に変更することがあります。
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(金銭その他高価品)
第6条
金銭その他高価品については、所定の貴重品ロッカーまたは、フロントにお預け頂かない限り、責任を負いません。
お預かりした場合は預かり証の持参人に預かり証と引換にお返しいたします。
預かり証を紛失した場合は、直ちに届け出て下さい。
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(携帯品・自動車)
第7条
携帯品や駐車場の自動車の盗難、損傷等については、当ゴルフ場は責任を負いません。
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(ロッカーについて)
第8条
当ゴルフ場においては、ロッカーの鍵はご利用者がお持ち頂き、当ゴルフ場ではお預かり致しません。
ロッカー内の諸物品に事故が発生した時は、その責任を負いません。
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(上衣の着用について)
第9条
1.ご来場の際は原則としてブレザー着用をお願いします。
- 2.プレーの際に必ず襟付きのスポーツシャツをご着用ください。
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Tシャツ、タンクトップ又はそれと見間違うような服装はお断り致します。
3.半ズボンでプレーするときには必ず膝下までのハイソックスをご着用願います。
4.サンダル、下駄、スニーカー等でのご来場はお断り致します。
5.ロッカー、浴場以外でのスリッパの使用はお断りいたします。
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(ギャラリーの禁止)
第10条
危険防止の為、ギャラリーのコース内立入りは固くお断り致します。
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(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの遵守)
第11条
ゴルフ場は時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは、エチケット・マナーを守り、キャディのアドイスの如何にかかわらず、自己の責任でプレーしていただきます。
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(ティグランドにおける素振り)
第12条
素振りはティマーク内の打席又は、特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。
打者以外のプレーヤーは、みだりにティグランドに立ち入らないで下さい。
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(飛距離の確認)
第13条
先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイスにかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。
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(フォアキャディの合図)
第14条
フォアキャディの合図は、先行組が通常第2打を打ち終り、通常の飛距離以外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
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(打者の前方へ出ないこと)
第15条
同伴プレーヤーは打者の前方には絶対に出ないで下さい。
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(隣接ホールへの打ち込み)
第16条
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離及び飛行性について適切に判断し、隣接ホールへ打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならない様に充分注意して打球して下さい。
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(退避及び避難所)
第17条
後続組に対して打球させる時には、先行組プレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に避難して下さい。
避難所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終わるまで避難所内に退避して下さい。
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(雷鳴があった場合)
第18条
雷鳴があった場合には直ちにプレーを中断し、避難所等、安全と思われる場所に退避して下さい。
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(ホールアウト後の退去)
第19条
ホールアウトした場合には、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
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(火気使用の禁止)
第20条
コース内クラブハウス内の火気使用は所定場所以外では厳禁します。
マッチの燃え殻・煙草の吸い殻は必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。
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(違背の場合の責任)
第21条
当クラブは次の場合には、損害賠償の責任を負いません。
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利用者が第11条、第12条、第13条、第14条、第16条、第20条に違背して第三者に損害等の事故を発生させた場合。
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利用者が第10条、第11条、第12条、第15条、第17条、第18条、第19条及び第20条に違背して自ら損害等の被害を受けた場合。
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(プレー終了後のクラブの確認)
第22条
利用者がプレーを終了した場合には、クラブを点検し、間違っていないか慎重に確認して下さい。確認後はクラブの不足・破損等については、当ゴルフ場は責任を負いません。
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(施設に損害を与えた場合)
第23条
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
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(施設内への持ち込み品)
第24条
施設内に下記のものを持ち込むことを、お断り致します。
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動物のペット類
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著しく異臭を放つもの
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銃砲刀剣類
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発火、爆発の恐れがあるもの
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騒音を発するもの
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(行為の禁止)
第25条
施設内での下記の行為はお断り致します。
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賭博・その他風紀を乱す行為
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物品販売・宣伝広告等の行為
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利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く)
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他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為。
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(スタート時間の厳守)
第26条
スタート時間20分前には、必ずフロントにて署名をお済ませ下さい。
到着が遅れた場合、後続組を先にスタートさせて頂きます。
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(ゴルフバックの宅急便について)
第27条
宅急便の取り扱いは致しますが、クラブの紛失・破損等の責任については、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
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(忘れ物について)
第28条
当ゴルフ場内でのお忘れものは発見の日から3ヶ月間お預かりします。ご本人であることを証明して期間内にお引き取り下さい。ただし、下着類、その他腐りやすいものはこの限りではありません。
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以上 |
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新市クラシックゴルフクラブ
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